需要化验血清,抽血日130天后才能入境,不需要隔离。
宠物入境日本
宠物入境日本需要繁杂的入境手续, 请详细阅读以下文本,希望您会对整个流程有一个大概的了解,并且能帮助您,以下是主要的要求:
一、安装电子身份芯片
旅客计划携带伴侣犬猫进入日本前,应按要求注射芯片.
二、进行狂犬病免疫接种
注射两次包括狂犬病在内的疫苗(犬为七联,猫为四联),两次疫苗间隔至少1个月,待第二次疫苗注射完毕后,至少2周后才能采血清样本,血清样本在日本指定实验室检测完毕,检测报告返回,若合格,从采血之日算起180天后可以出境。
三、血清检测
出口前须由日方认可的通过法国NANCY实验室资格考核的检测实验室进行狂犬病血清抗体检测。由于目前我国尚无通过资格考核的实验室,经国家质检总局与日方商定,在此期间需要向日本出口伴侣犬猫的,由犬猫所有者向日方认可的实验室寄送血清样品进行检测。寄送血清样品时应随附伴侣犬猫所有者居住地所在的检验检疫机构对被采集血清的犬猫实施临床检疫合格后出具的动物卫生证书,证明该犬猫未见传染病的临床症状,证书还须注明该伴侣动物被植入的芯片号码。
四、血清样品检测合格后,伴侣犬猫出境时,须向出境口岸检验检疫机构申报进行临床检疫,获得动物卫生证书方可出口。
办理流程:
咨询→准备资料→签合同→准备航空箱饮水器→第一次注射疫苗→第二次注射疫苗→采血化验→预订宠物位置→体检报检-理登机托运 →到达日本后检疫出关 .
犬、猫の日本への入国 (指定地域以外編)
海外から犬や猫を日本に輸入するには、狂犬病やレプトスピラ病(犬のみ)について検査を受けなければなりません。
マイクロチップによる個体識別、狂犬病予防注射と狂犬病の抗体価の確認、輸出国での180日間の待機を行ったことなどが輸出国政府機関発行の証明書が必要です。日本到着時の輸入検査において、輸入条件を満たしていることが確認された犬又は猫は、通常、短時間で検査終了となります。
証明内容に不備がある場合は、最長180日間の係留検査となります。係留検査は、動物を人やその他の動物と隔離して病気の有無を調べるため、動物検疫所の係留施設で行います。長期間の係留となった場合でも、動物検疫所以外の場所での係留検査は認められません。
輸出国での検査・処置や書類の準備、犬等の輸送、日本到着時の輸入検査申請手続き、さらに係留期間中の犬等の飼養管理、病気にかかった場合の民間獣医師による診療、検査終了後の手続き、犬等の引き取り、犬等の返送・処分等は、輸入者の責任と負担において行っていただきます。輸入者はこれらのことを了承した上で犬等を輸入してください。
詳しくは、輸入手続きの手引き書をお読みください。
輸入ができる港 ・空港
犬や猫を輸入できる場所は苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、北九州空港、鹿児島空港、那覇空港の17海空港のみです。なお、猫を輸入する場合であって、上述の17空海港以外の場所から輸入する場合は、動物検疫所にお問い合わせください。
身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)であって、身体障害者が同伴する犬については、上述の17空海港以外にも輸入が可能な空海港があります。 詳しくは動物検疫所にお問い合わせください。
届 出:
輸送の方法(貨物、携帯品)にかかわらず、到着40日前までに、到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所に届出をしなければなりません。届出は、Fax、郵送による提出、もしくは「NACCS(動物検疫関連業務)(以下、NACCS)」をご利用ください。変更あるいは追加情報がある場合は、変更届出書を提出してください。
(お知らせ)以前ご案内していた「輸入犬等の届出情報処理システム」は平成20年11月30日をもって、システムの利用を終了しております。
輸入条件と手続:
輸出国政府機関発行の証明書が必要です。証明書には次の事項が証明されていなければなりません。
1 .マイクロチップによる個体識別
2 .1のあと、2回以上の狂犬病の予防注射
3 .2のあと、狂犬病の抗体価の確認
4 .3のあと、180日間の輸出(帰国)待機を行ったこと
5 .狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと
これらの事項が確認できた場合、到着時の係留期間は12時間以内となります。
1.マイクロチップによる個体識別
国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬等に装着してください。 マイクロチップを取り扱っている動物病院で装着できます。装着後は、確実にマイクロチップが入っていることを確認して下さい。なお、ISO規格(11784及び11785)以外のマイクロチップをすでに装着している場合は、到着予定港の動物検疫所にお問い合わせください。
2. 狂犬病の予防注射
マイクロチップを装着後、不活化ワクチン又は遺伝子組換えワクチン(生ワクチンは認められていません)による狂犬病予防注射が2回以上接種されていなければなりません。
2回目以降の狂犬病予防注射は、前回のワクチン接種日から30日以上あけ(前回の接種日を0日とする)、1年間(または有効免疫期間)以内に接種してください。
生後90日目以下(生まれた日を0日目とします)及びマイクロチップを装着(個体識別)せずに行った予防注射は有効とみなされません。マイクロチップを装着した上で予防注射をしてください。
3. 狂犬病の抗体価測定
採血日から日本到着時まで180日間以上経過(輸出待機)する必要があります(採血日を0日とします)。 採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければなりません。
4. 輸出(帰国)待機
採血日から日本到着時まで180日間以上経過(輸出待機)する必要があります(採血日を0日とします)。 採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければなりません。
日本到着までの間に狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は、有効免疫期間内に追加の狂犬病予防注射をして下さい。追加接種せずに有効免疫期間が切れると、2.狂犬病の予防注射、3.狂犬病の抗体価測定、4.輸出(帰国)待機をやり直さなければならなくなりますので、ご注意ください。
狂犬病に対する抗体価検査の結果は採血日から2年間有効です。抗体価検査の有効期間内に日本に到着しなくてはなりません。
抗体価検査の有効期間(採血日から 2年)以内に日本に到着できなくなった場合は、改めて採血し抗体価検査を行う必要があります。0.5IU/ml以上の抗体価があれば、再度の待機期間は生じません。ただし、採血は初回の採血日から180日間以上経過してから行い、到着日までの間は、狂犬病の予防注射の有効免疫期間が切れる前に次の狂犬病予防注射を行うこと(追加接種)を繰り返してください。
5. 輸出国の証明書
出発直前(できる限り出発2日以内)に、狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていない又はかかっている疑いがないことについて臨床検査を受けてください。さらに、臨床検査及びこれまでの処置(1. ~ 4.)について記載した輸出国政府機関発行の証明書を取得してください。
日本到着後の輸入検査
日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書(PDF:59KB)を提出し、輸入検査を受けてください。
なお、輸入検査の申請についても、NACCSで行うことができます。事前届出をNACCSで行った場合には、届出情報を利用して申請を行うことができます。
個体識別がなされ、条件に適合することが証明されている犬又は猫は、通常、短時間で検査終了となりますが、個体識別や証明内容に不備がある場合は、長期間(180日以内)の係留検査が必要となる場合があります。
また、 狂犬病抗体価モニタリング調査の対象となった犬については、採血を行いますので御協力をお願いします。詳細は「届出」の項の「輸入の届出書(犬)及び狂犬病抗体価モニタリング調査の実施について」(PDFファイル)の4ページを御覧ください。
輸入検査終了後、輸入検疫証明書が発行されます。